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スロープの勾配の基準1/12・1/15の意味と必要な長さの計算

スロープ(傾斜路)の勾配は、建築基準法とバリアフリー法でそれぞれ基準があります。よく聞く「1/12」はバリアフリー法の基準で、高さ1mを上るには水平に12m必要という意味です。この記事では、法令と国土交通省の基準にもとづいて、スロープの勾配・幅・踊場・手すりの基準と、高さから必要な長さを出す計算をまとめます。どの基準が適用されるかは建物の用途や規模、自治体の条例で変わるので、実際の設計では確認検査機関や特定行政庁に確かめてください。

スロープの勾配の基準の一覧

基準勾配対象
建築基準法施行令第26条1/8以下階段に代わる傾斜路
バリアフリー法 移動等円滑化基準1/12以下(高さ16cm以下なら1/8以下)床面積2,000m²以上の特別特定建築物など
バリアフリー法 誘導基準(屋内)1/12以下より高い水準を目指す建物
バリアフリー法 誘導基準(屋外)1/15以下より高い水準を目指す建物の敷地内通路

移動等円滑化基準の対象は、病院・店舗・ホテルなど不特定多数の人が使う特別特定建築物で、床面積2,000m²以上(公衆便所は50m²以上)のものです。自治体の条例で、対象の建物を広げていることがあります。

建築基準法のスロープの勾配

建築基準法施行令第26条では、階段に代わる傾斜路の勾配を1/8以下とし、表面を粗面にするか、すべりにくい材料で仕上げることが決められています。1/8は、水平に8進んで1上がる勾配で、角度にすると約7.1°です。

バリアフリー法のスロープの基準

勾配1/12で高さ750mmごとに踏幅1,500mmの踊場を設ける例
高さ75cmを超えるときは、75cm以内ごとに踊場を設けます。

移動等円滑化基準(守らなければならない基準)

勾配・幅・踊場の基準は、道から利用する部屋までなどの「移動等円滑化経路」になる傾斜路にかかります。それ以外の傾斜路には、手すりや表面の仕上げなどの基準がかかります。

  • 勾配:1/12以下。高さが16cm以下のものは1/8以下
  • 幅:階段に代わるものは120cm以上、階段と並べて設けるものは90cm以上
  • 踊場:高さが75cmを超えるものは、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場
  • 手すり:勾配が1/12を超える、または高さが16cmを超える傾斜路に設ける

移動等円滑化経路になる敷地内の通路の傾斜路も、勾配1/12以下(高さ16cm以下なら1/8以下)、幅120cm以上(段に並べるものは90cm以上)です。踊場は、高さ75cmを超え、かつ勾配が1/20を超えるものに必要です。

誘導基準(より高い水準)

  • 屋内:勾配1/12以下、幅は階段に代わるもの150cm以上・並べるもの120cm以上、高さ75cmを超えるものは75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場、高さ16cmを超えるものは両側に手すり
  • 屋外(敷地内の通路):勾配1/15以下、幅は屋内と同じ、高さ75cmを超え勾配1/20を超えるものに踊場、高さ16cmを超え勾配1/20を超えるものは両側に手すり

高さから必要なスロープの長さを出す

長さ = 高さ × 勾配の分母

勾配1/12のスロープの水平の長さは、高さの12倍です。高さ300mmなら 300 × 12 = 3,600mm です。

上る高さ(mm)1/8の長さ(mm)1/12の長さ(mm)1/15の長さ(mm)
1601,2801,9202,400
300―3,6004,500
450―5,4006,750
600―7,2009,000
750―9,00011,250

1/8の欄は、移動等円滑化基準で1/8が使える高さ16cm以下の場合だけを載せています。長さはスロープの部分だけの水平距離で、踊場の長さは入っていません。

踊場を入れた長さの例

高さ1,000mmを勾配1/12で上ると、スロープ部分は 1,000 × 12 = 12,000mm です。高さ75cmごとに踊場が必要なので、途中に踏幅1,500mmの踊場を1か所入れると、全体の水平の長さは約13,500mmになります。

勾配の表し方の換算

分数パーセント角度
1/812.5%約7.13°
1/12約8.33%約4.76°
1/15約6.67%約3.81°
1/205%約2.86°

寸勾配やほかの角度への換算は、勾配の換算ツールで確かめられます。

スロープの基準についてよくある質問

車椅子用のスロープの勾配は

バリアフリー法の移動等円滑化基準では1/12以下(高さ16cm以下なら1/8以下)、屋外の誘導基準では1/15以下です。

高さ50cmのスロープには何mの長さが必要ですか

1/12なら 500 × 12 = 6,000mm(6m)、1/15なら7,500mm(7.5m)です。

住宅のスロープにも基準はありますか

一般的な戸建て住宅は、バリアフリー法の移動等円滑化基準の対象ではありません。ただし、階段に代わる傾斜路には建築基準法の1/8以下が適用されます。階段の手すりの規定も準用されるので、高さ1mを超える部分には手すりが必要です。住宅性能表示では、共用廊下の傾斜路について等級ごとの基準があります。

踊場はどこに必要ですか

移動等円滑化基準では、高さ75cmを超えるスロープに、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場が必要です。

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