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配管・溶接

溶接の資格の種類アーク溶接特別教育・ガス溶接技能講習・JIS技能者

溶接の資格には、法律で「この業務には必要」と決められているもの(アーク溶接等の特別教育、ガス溶接技能講習)と、溶接の腕前を証明するもの(JIS溶接技能者など)があります。名前が似ていて混同しやすいので、この記事では、それぞれの資格の違い、根拠になる法令、講習の時間、JIS溶接技能者の記号「A-2F」の読み方をまとめます。講習や試験の日程・受け方は、実施機関の最新の案内を確かめてください。

溶接の資格の種類と違い

資格性格必要になる場面
アーク溶接等の特別教育法令で決められた安全のための教育アーク溶接機を使う溶接・溶断などの業務につくとき
ガス溶接技能講習法令で決められた技能講習(修了試験あり)可燃性ガスと酸素を使う溶接・溶断・加熱の業務につくとき
JIS溶接技能者(手溶接・半自動溶接など)溶接の技量を証明する資格(日本溶接協会が認証)建築鉄骨や橋梁などで、発注者や仕様書から求められるとき

特別教育と技能講習は「その業務をしてよい」ための資格、JIS溶接技能者は「一定の品質で溶接できる腕がある」ことを示す資格、と考えると分かりやすくなります。

アーク溶接等の特別教育

根拠と対象の業務

労働安全衛生規則第36条第3号で、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接・溶断などの業務は、特別教育が必要な業務とされています。事業者は、この業務につかせる労働者に特別教育を行わなければなりません。

教育の時間

区分科目時間
学科アーク溶接等に関する知識1時間以上
アーク溶接装置に関する基礎知識3時間以上
アーク溶接等の作業の方法に関する知識6時間以上
関係法令1時間以上
実技アーク溶接装置の取扱いとアーク溶接等の作業の方法10時間以上

学科は合計11時間以上、実技は10時間以上です(安全衛生特別教育規程)。特別教育は事業者が自ら行ってもよく、外部の講習機関が開く講習を受けることもできます。

ガス溶接技能講習

根拠と対象の業務

可燃性ガスと酸素を用いて行う金属の溶接・溶断・加熱の業務は、労働安全衛生法施行令第20条第10号で「就業制限業務」とされていて、ガス溶接技能講習を修了した人などでなければ行えません。

講習の時間

区分科目時間
学科設備の構造と取扱いの方法に関する知識4時間
可燃性ガスと酸素に関する知識3時間
関係法令1時間
実技設備の取扱い5時間

講習の最後に、学科の修了試験があります(ガス溶接技能講習規程)。技能講習は、都道府県労働局に登録した教習機関が行います。

JIS溶接技能者(手溶接・半自動溶接)

資格の記号の読み方

JIS Z 3801(手溶接)やJIS Z 3841(半自動溶接)の技能者の資格は、「A-2F」のような記号で表します。

位置記号と意味
最初の文字(溶接方法)A:被覆アーク・裏当て金あり、N:被覆アーク・裏当て金なし、T:ティグ、C:組合せ溶接、G:ガス溶接。半自動は頭にSを付けてSA・SN・SC・SSなど
数字(板の厚さ)1:薄板(板厚3.2mm)・薄肉管、2:中板(板厚9.0mm)・中肉管、3:厚板(板厚19.0mm)・厚肉管
最後の文字(溶接姿勢)F:下向、V:立向、H:横向、O:上向、P:管の水平・鉛直固定

たとえば「A-2F」は、被覆アーク溶接・裏当て金あり・中板(9.0mm)・下向の資格、「SN-2V」は、半自動(マグ)溶接・裏当て金なし・中板・立向の資格です。

基本級と専門級

下向(F)が基本級、立向・横向・上向・管(V・H・O・P)が専門級です。日本溶接協会の案内では、基本級は1か月以上溶接技術を習得した15歳以上、専門級は3か月以上習得して対応する基本級を持っていること(同時受験も可)が受験の条件です。初めて受ける人は学科試験もあり、実技試験は外観試験と曲げ試験で評価されます。

資格の有効期間と更新

日本溶接協会の案内では、適格性証明書の有効期間は1年です。有効期間が切れる前3か月以内にサーベイランスを申請すると、さらに1年有効になります(サーベイランスは2回)。登録から3年たって続けるときは、有効期間が切れる前8か月から2か月の間に再評価を受けます。

溶接の資格についてよくある質問

アーク溶接をするのに資格は必要ですか

事業者に雇われてアーク溶接機を使う業務につくには、アーク溶接等の特別教育を受ける必要があります。教育を行う義務は事業者にあります。

アーク溶接の特別教育は何時間ですか

学科11時間以上、実技10時間以上です。

ガス溶接と特別教育の違いは

ガス溶接は就業制限業務で、登録教習機関の技能講習(修了試験あり)を修了する必要があります。アーク溶接は特別教育で、事業者が行う教育でもかまいません。

JIS溶接技能者がないと溶接できませんか

法令で一律に必要とされる資格ではありませんが、建築鉄骨などでは、仕様書や発注者から、作業に合ったJIS溶接技能者の資格を求められることが多くあります。

ボイラーや圧力容器の溶接には免許が必要ですか

ボイラーや第一種圧力容器の溶接は、労働安全衛生法施行令第20条第4号で就業制限業務とされていて、特別ボイラー溶接士または普通ボイラー溶接士の免許が必要です。普通ボイラー溶接士ができるのは、溶接部の厚さ25mm以下の場合や、管台・フランジなどを取り付ける溶接です。

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